派遣の失業保険

派遣でも雇用保険に加入していますか?

雇用期間が不規則な派遣社員にとって退社した時にきちんと失業保険がもらえるかどうか

少し気になるところですね。


派遣社員でもパートタイマーでもアルバイトでも雇用形態に関係なく、失業保険を

もらうことはできます。但し、雇用保険に加入していることが大前提です。


正社員であれば、間違いなく加入している雇用保険。

しかし、アルバイトや派遣社員、契約社員などとして働いている場合、

雇用保険に加入していないことも珍しくはなく、

その場合は失業保険の受給資格はありません。


雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細をチェックすれば分かります

天引き項目で雇用保険料とあれば雇用保険に加入していますが、それがなければ

加入していない可能性が大きいでしょう。

派遣の失業保険の受給資格

派遣社員でも雇用保険に加入していれば失業保険をもらうことは可能ですが、

しかし、雇用保険に加入しているというだけでは、受給資格にはなりません。

一定条件を満たすことで、初めて派遣社員でも失業保険を受給することができます。


その条件とは退職した日以前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が
14日以上ある月が6ヶ月以上継続
していることですが、週20時間以上30時間未満という

短時間労働の被保険者の場合、退職日以前の2年間に1年以上の加入期間が必要となります。


しかし、2007年10月1日以降に退職した人は4月に成立した改正雇用保険法により

雇用保険加入期間が退職した日以前の2年間のうち12ヶ月以上必要になりました。


但し、会社都合での退職者に限り、改正前と同じ雇用保険加入期間が適用されます。

派遣社員でも雇用保険に加入し受給資格を満たしていれば失業保険をもらえる

ということを雇用前に知っておくべきですね。

派遣の失業保険はいくらもらえる?

派遣で仕事をしていて退職後、次の就職先を見つけるまでに受給される失業保険の

金額はいくらなのか気になりますよね。

派遣先で働いて得た給料のどれくらいの割合で失業保険を受給することができるのか

その計算方法を説明しましょう。


失業手当を算定する基準となるものは在職中の給料の平均額です。

この給料というのは、基本給のことではなく残業代や手当など全てを含んだ

給料なので手取額とは違い社会保険料や税金を差し引く前の額を元にします。

給料平均額とは退職前の6ヶ月間にもらった給料を1日あたりに換算した賃金日額のことです。


この賃金日額に退職時の年齢や賃金日額によって定められた給付率をかければ

1日あたりの失業手当を算出することができます。


派遣社員が受取ることのできる失業保険の受給額は給料の約50〜80%です。